火災保険で雨漏り修理は直せる?知っておきたい申請のコツと注意点
雨漏り修理
2025.05.17

「えっ、雨漏りに火災保険が使えるの?」と驚かれる方も多いのですが、実は一定の条件を満たせば火災保険で修理費用がカバーされることがあります。ただし、すべての雨漏りが対象となるわけではありません。
今回は、火災保険が適用されるケースや申請時の注意点、スムーズに保険を活用するためのポイントをご紹介します。
目次
どんな雨漏りに火災保険が適用される?
火災保険と聞くと“火事だけが対象”と思われがちですが、多くの保険には「風災」「雪災」「雹(ひょう)災」などが補償対象として含まれています。たとえば以下のような場合、保険適用の可能性があります。
・強風で屋根の一部が飛ばされ、そこから雨漏りが発生した
・雹で屋根材や雨樋が破損し、雨水が侵入した
・台風で瓦がズレ、天井からの漏水が起きた
逆に、経年劣化による雨漏りは保険適用外です。築年数が古い家や、以前から少しずつ雨漏りしていたケースでは、保険会社の判断で対象外となることがあります。
保険を使って修理するための3つのコツ
①被害を受けた“原因”を記録しておく
保険申請において、最も大切なのは「自然災害によって発生した被害であること」を証明することです。そのためには、被害発生の日時・状況・原因を具体的に記録しておくことが重要です。
たとえば、「○月○日、強風で屋根の一部がめくれた」、「台風直後から天井に染みが出てきた」というように、時系列でのメモや、スマホでの写真・動画記録が非常に役立ちます。時間が経つと記憶もあいまいになり、証拠も劣化してしまうため、被害を確認したその時にできるだけ詳細に記録しておきましょう。
②現地調査は“プロ”に依頼する
火災保険の申請には、「被害の原因と範囲を示す調査報告書」が必要になることが多く、これを適切に作成できるのは、専門の診断士や施工業者です。
たとえば、当社のような雨漏り専門業者では、
・被害箇所の写真付き報告書
・推定される原因と必要な修理内容
・見積書や補足資料
など、保険会社への提出に適した形式での書類作成も対応可能です。これによって、書類不備による申請の遅れや却下のリスクを減らせます。
③保険申請は“早めに”行うことが鉄則
火災保険には「申請期限」があるのをご存じでしょうか?多くの場合、被害発生から3年以内が申請期限ですが、実際には被害状況がはっきりしている間に申請するのがベストです。特に注意したいのが、梅雨や台風シーズン後は業者も保険会社も混雑すること。
調査や審査に時間がかかり、梅雨本番に間に合わなくなることもあるため、今のうちに申請準備を始めることが大切です。
よくある誤解と注意点
修理してから申請すればいい、はNG!
「とりあえず応急処置して、あとで申請しよう」はNGです。被害の現状が確認できなくなると、保険会社が「本当に自然災害によるものか判断できない」として、保険の対象外になる可能性が高くなります。まずは被害状況の記録 → 業者に調査依頼 → 申請 → 承認後に修理、という流れが理想的です。
全ての雨漏りが保険対象になるわけではない
経年劣化や施工不良による雨漏りは対象外となります。たとえば、築20年経過している建物で、古くなった屋根材のひび割れによる雨漏りは「自然災害ではなく老朽化」と判断されるケースが多いです。「自然災害が原因だったのに、経年劣化と見なされた」というトラブルを避けるためにも、専門業者の診断書が非常に重要になります。
自己判断せず、まずは相談しましょう
「うちの場合は対象じゃないかも…」と判断して諦めてしまうのはもったいないです。風災や台風による被害は、意外な場所にも痕跡があることがあり、プロが調査することで初めて原因が明確になるケースも少なくありません。保険の適用可否に不安がある方は、まずは専門家にご相談いただくのが確実です。
まとめ
火災保険をうまく活用できれば、数十万円の修理費用が補償される可能性があります。ただし、「対象になるかどうかの判断」は専門的な知識が必要です。
レスキューハウスでは、雨漏り調査・修理だけでなく、保険申請のアドバイスも可能です。「もしかして…」と思った方は、お気軽にご相談ください。